平成26年税制改正大綱 | 念ずれば花ひらく「会社経営」

平成26年税制改正大綱

税制改正大綱の概要~全国宅地建物取引業協会連合会~より

1.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
・一般の住宅:3年間 税額1/2減額
・マンション:5年間 税額①/2減額
平成28年3月31日まで延長されます。

2.居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の延長
・住宅の買換えで譲渡損失が生じた場合であって、買換え資産について住宅ローン残高がある場合には、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度。
平成27年12月31日まで延長されます。

3.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の延長
・住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産について住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以後3年間繰越控除)できる制度。
平成27年12月31日まで延長されます。

4.買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特別措置の創設
・所有権移転登記:0.1%(本則2%、一般住宅特例0.3%)
平成26年4月1日より平成28年3月31日まで)

5.中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における税制特例措置の適用
「現行」耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、耐震改修工事を行った後に入居する場合に、税制上の各種特例措置が受けられない。
「改正案」上記の場合耐震基準への適合が確実であることにつき証明がなされた場合には、以下の特例措置の適用が可能。
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン減税)
・直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
・特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
・既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

6.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)の延長
【登録免許税】:税率を一般住宅特例より引き下げ
所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例0.3%→戸建て:0.2%、マンション0.1%
【固定資産税】:一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長
戸建て:3年→5年、マンション5年→7年
【不動産取得税】課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅特例1,200万円→1,300万円
適用期限を平成28年3月31日まで2年延長

7.住宅用土地に係る不動産取得税の特例措置及び新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築から1年を経過した日とする不動産取得税の特例措置の延長
新築住宅用土地の軽減措置について、土地取得後住宅新築までの期間要件を3年(原則2年)とする特例措置及び新築住宅に係る宅地建物取引業者のみなし取得日を住宅新築から1年を経過した日(原則:6ヶ月)とする特例措置の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。

8.特定居住用財産の買換え及び交換の特例措置の延長
「現行」:譲渡資産の譲渡価額1.5億円以下
「改正案」譲渡資産の譲渡価額1億円以下

9.その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長
①優良住宅地の造成のために土地を売った場合の税率軽減の特例・・・適用期限を3年延長
②法人の土地譲渡益重課制度及び個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課制度の適用停止措置・・・平成29年3月31日まで延長
③年の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定低炭素住宅を新築した場合における登録免許税の特例措置・・・適用期限を2年延長
④市街地再開発事業に係る特定の事業用資産の買換え特例・・・一部要件を見直しの上、適用期限を3年延長

10.既存建築物(非住宅)の耐震改修投資促進のための特例措置の創設
【法人税・所得税】
耐震診断が義務付けられる建築物について、平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告を行った者が、平成26年4月1日からその報告を行った日以降5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができる制度が創設。
【固定資産税】
耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断結果が報告されたものについて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に政府の補助を受けて改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分から2年度分の固定資産税について、固定資産税額の1/2に相当する額を減額する制度が創設(但し、改修工事費の2.5%が限度)

すまい給付金
自らが居住する住宅の取得に際し、引上げ後の消費税率が適用される方に給付金が支払われる制度です。
新築住宅はもちろん、中古住宅も対象になります。ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性が確認できることが条件です。