賃貸の連帯保証人、最初の2年だけ? | 念ずれば花ひらく「会社経営」

賃貸の連帯保証人、最初の2年だけ?

    「私が、連帯保証人として○○さんの保証人を引き受けたのは、平成○○年始期の契約であって、現在更新された契約では無効だ!だから滞納があったって私には全く関係のないこと」等と賃料を滞納し、支払いのない入居者の連帯保証人に言われたことはありませんか?
    
     これって、誤解されている方が非常に多いのですが、保証人の追う責任の範囲について間違った理解をしている人をよく見かけます。我々業者からすると、連帯保証人とは法的に非常に重い責任があるので、ほとんどの場合は親族、それも親になっていただきます。しかし特別な事情がある場合に限って血縁でなくても入居審査を受けることが稀にあります。しかし、通常はご兄弟とかご両親に限定しているのが実状です。
    
     連帯保証人とは、借主になんらかの事情があったときに変わりに責任を負う人のこと。例えば、家賃が払えなくなったとか、突然いなくなってしまったなど、大家さんにとって困ったことが起こったときに、連帯保証人が変わりに家賃を払ったり、荷物を引き取ったり…という義務があるのです。しかも、「保証人」とは違って「連帯保証人」は、その責任から免れることができません。もし、大家さんから「家賃が払われていませんから、払ってください!」と言われれば、必ず払わなければならないのです。その責任から逃れることはできない、という法的な力が「連帯保証人」にはあるため、簡単に他人の連帯保証人になることをOKする人は少ないですよね。現在はそういった意味で連帯保証人を頼みづらかったり親に収入がなかったりで保証会社を利用しているケースも非常に多くなりました。
     
     建物賃貸借契約は、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常であるから保証人にとっても、更新による賃貸借関係の継続が当然予測できる・・・と言う事が判例から理解できるので、安易に誰彼構わず保証人になってしまうというのは大きな危険があるのです。
    逆を言えば、大家さんや管理会社は先程のような保証人の反論は認められず、更新後に不払いが発生した場合でも保証人に対して請求することが出来るという事なのです。